初診の方へ

初診の方へ

保険診療を受ける方へ

初診の際には、保険証(国民健康保険証、社会保険証、被爆者健康保険証、障害者健康保険証)を必ずお持ちください。
保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱う事ができません。
また、保険証のコピーもお取り扱いしていません。(自費診療扱いとなります)

診療保険機関により月初めに保険証の確認が義務づけられております。
※現在、他の医院や病院にかかっていて、処方されているお薬がある方は、お持ちください。

労災保険による診療について

当院は、労災保険指定医療機関です。
受診前にお電話をくださいますようお願いいたします。
業務中のケガなどであればその旨お申し出ください。
すべての診察処置が当院で完結しない場合がございます。その場合には専門の医療機関にご紹介します。